2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
契約には秘密保持条項があるために、詳細は申し上げられないんですけれども、仮に大会が中止等不測の事態になった場合は、契約に基づいてIOCと交渉を行うことになります。 いずれにせよ、どのような状況になっても受信料が無駄にならないような内容になっているというふうに承知しておりまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
契約には秘密保持条項があるために、詳細は申し上げられないんですけれども、仮に大会が中止等不測の事態になった場合は、契約に基づいてIOCと交渉を行うことになります。 いずれにせよ、どのような状況になっても受信料が無駄にならないような内容になっているというふうに承知しておりまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
この規定の必要性について、また、海外の事業者との契約の締結については、契約内容に秘密保持条項がつけられると予測され、国として補償する範囲が明確でなく、業者の責めに帰すべき事項については事前に契約から除外する対応が必要であると考えます。また、平成二十三年の改正では設けられた、契約締結について国会の承認を得る仕組みは、今回設けられておりません。
当該ライセンス契約については、秘密保持条項に基づき明らかにされていないため、これに即して申し上げることはできませんが、一般的な例で考えますと、商標法に基づく差止め請求権の放棄ですとか、著作権法に基づく使用許諾、こういったことに基づいてライセンス契約を行っているものではないかと考えられます。
実際に浜松でこれ秘密保持条項みたいなものができているわけだから。PFI導入の根拠の説明さえも企業秘密で逃げられる、その基になっているのがこれらだろうって。だとしたら、全然歯止めにもなっていないしという話になっちゃうんですよね。 衆議院のPFI法の審議では、与野党問わず、PFI事業の実施に当たって事業者選定に地元企業が優先されるのかという議論がありました。
そして、この条約には、TPPと違って秘密保持条項がないんですね。ですから、秘密を表に出してはいけないとか、国会で答弁してはいけないとか、そういうことはございません。現にEUからは幾つか情報が出ておりますし、そういったものが記事にもなっているというふうに聞いています。
総理、今回は秘密保持条項はありません。自民党の農水族の方も、ちっとも情報が出てこないと言って嘆いていますよ。ですから、総理、国会に対して、少なくとも出せるものは出してもらいたい。交渉に差し支えないものというのはもうあるはずですから、出せるものは出すように指示をしていただけませんか、総理。
それは当然、秘密保持条項があるなしにかかわらず、そういうことを求めることになります。 その場合も、文部科学省としては、財政当局、我々に説明する上で不可欠なものであれば、契約当事者の承諾を受けて、契約の内容についても説明をしていただいているというふうに承知しております。
秋のレビューの報告にも、既存の契約で秘密保持条項があるものについて、不開示とする合理的な理由がない限り、情報を公開するべきであるというふうに大臣が文書を内閣府として出していますから、ぜひ一回全部の省庁に、秘密保持条項を結んでいるものは全部出してということで横串を刺して、それが本当に適正かどうか、あるいは、もしできるのであれば、こういう場合は結んでもいいよね、こういうものはだめだよねというガイドライン
○河野国務大臣 行政事業レビューにおいて、レビュー対象事業の予算について検証しなければならない場合には、秘密保持条項があるなしにかかわらずきちんと点検が行われるべきだと思いますので、こうした趣旨は各省庁に徹底して、確認すべきは確認してまいりたいと思います。
EPA、FTAは、恐らく守秘義務や秘密保持条項はかかっていないと思うので、まさに我が国のデリケートな交渉方針だから言えないということだと思うんですが、守秘義務がかかっていようがかかっていまいが、要は言えないということで、結局、TPPでもFTAでもEPAでも話さないというのは、ちょっと私もいかがかなと思っています。
ただ一方で、東京都に確認しましたところ、先ほどと同様でございまして、秘密保持条項により回答できないというふうな回答をちょうだいしております。
○政府参考人(榮畑潤君) 東京都に確認しましたところ、東京チャレンジファンド投資事業有限責任組合の契約がございまして、それに秘密保持条項がございます。したがいまして、それに沿いまして回答できないとの回答をちょうだいしておるところでございます。
とりわけ馳議員の質問の中にも、秘密保持条項あるいは安全性の確保の点において非常に重要な指摘があったわけですけれども、先ほどの坂田局長の御答弁を聞いていると、ちょっとそのまま聞き流すわけにはいかない。
それでは、次に進みますけれども、先ほども質問に出ました秘密保持条項ですが、これはやはり、原子力政策、国民的なコンセンサスがまずあって、そしてまた当該地域の住民の皆様方の信頼があって初めて成り立つわけですけれども、そういう中で、秘密をあくまでも保持する、これは表面的に言葉をとらえると、そこら辺の信頼を得るための努力をまず怠っているというか、そこら辺の道をまず閉ざすような印象を受けるわけです。
一方、私どもと金融機関との間に結んでおります業務委託契約の中には秘密保持条項がありまして、この中で、受託金融機関は、いわゆる委託業務により知り得た個人の秘密をみずからの利益のために使用してはならないというふうなことをうたっております。
しかし、途中の経緯につきましては、ファイナンシャルアドバイザーとの契約その他、全部秘密保持条項が入っておりますから、これはできません。したがいまして……(発言する者あり)いえ、終わってもできません。
公表するということと守秘義務とは関係ないんだとおっしゃるのですけれども、それならば、公表のちゃんとした第三者機関なりを設けましてきちんとチェックできるような、担保できる条項がどこかに入らなければならないと思うのですけれども、このような国のお金を使ってやるような研究で全くその条項もないというようになりますと、私は当然この秘密保持条項というのは撤回されるべき、削除されるべきだと思いますけれども、その考えはありませんか
それから二つ目に、今回の法案で、役員の秘密保持条項が従来の機械化促進法に入っていたために取り込まれております。農機具の型式検査をやることを考えれば、各メーカーの特許などを守るという面でこういう秘密保持ということは理解できるわけなんですけれども、このハイテクなどの基礎的研究分野にまで適用することについて適切だとお考えになっているのかどうか、この二点についてお尋ねいたします。
それから秘密保持条項でございますけれども、今御指摘のように、私ども型式検査等をやっておるわけでございますので、当然秘密保持条項があるわけでございますが、ただ、新しく加わります民間支援業務につきましても、やはりいろいろな面でその融資をする機関なりあるいは出資をする機関等が、その企業の持っておるいろいろな問題をすべて公開していいというふうにはまだなかなか考えづらいわけでございまして、どこまでを秘密にするかどうかという